司法修習とは、司法試験合格後、実務家の指導のもと行われる修習のこと。現在、司法修習は1年半の期間で行われている。初めの3カ月と終わりの3カ月には、実務の基礎を座学で学ぶ集合修習が行われ、前期修習と後期修習の間の1年間は、修習生が全国各地に配置され、修習地にある裁判所・検察庁・弁護士事務所で実務を体験する実務修習が行われる。2011年4月から新司法修習までは、現行司法試験合格者に対する現行の司法修習も存続するが、2006年4月から開始の新司法修習からは修習期間が1年4月に短縮される。また、新司法修習では実務修習を実施した後、総合型実務修習とよばれる修習が実施される見込み。これは司法修習生各人の志望を踏まえ、さまざまな形で法曹の実務を総合的、選択的に体験していくもの。裁判所、検察庁、弁護士会などでの修習のほか、企業や官庁の法務部門での修習なども検討されている。
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